1月30日分より

外務省告示35号
日本国政府は、平成13年12月21位に地にジュネーブで作成された「過度に生涯を与えまたは無差別に好歌をおよぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止股は制限に関する条約第一条の改正」の受託書を平成14年7月1日に国際連合事務総長に寄託していたところ、この改正は、条約題8jou(b)及び第五条1の規定に従い、平成16年5がつ十八日に効力を生ずる。
なお、この改正の締結国は、平成15年11月18日現在、次のとおりである。
オーストラリア連邦オーストリア共和国ブルガリア共和国、カナダ、中華人民共和国クロアチア共和国エストニア、フランス、バチカンハンガリー、日本、ラトビアリトアニア、メキシコ、ノルウェー大韓民国ルーマニアセルビア・モンテネグロスウェーデングレートブリテン及び北アイルランド連合王国

アメリカははいってねー